多くの学生さんから「どこから学べば?」と
よく聞かれますが、
皆さんが何気なく関わる
日常のすべてに法は関連しています。
世の中で法律と無関係なものは
皆無と言っても過言ではありません。
皆さんのあらゆる日常生活に
様々な法律が関わっています。
「法律はどこから学べばよいのでしょうか?」という質問をよく聞きます。実は世の中で法律と無関係なものは皆無と言っても過言ではありません。皆さんのあらゆる日常生活に様々な法律が関わっています。よってその質問の回答は「どこからでも関心のあることから」ということになります。
身近で関心のあることや日常のふとした時に感じた疑問、どんな点からでも構いません。関連してどのような法律があるのか一度調べてみてください。もしかしたら自分の常識とは異なるルールになっていることがあるかもしれませんよ。そして「おやっ」と思ったら、何故このようなルールになっているか、更に踏み込んで調べてみてください。そこには必ず「理由」があります。その「理由」に触れた時に「なるほど!」と感じることができるはずです。その「なるほど!」の積み重ねが法律を学ぶということです。
調べてはみたものの「なるほど!」と感じることができない、或いはそもそも「調べ方がわからない」といったことも当然出てくると思います。そんな時は、当校の教員を頼って質問をしてみてください。解答をすぐには教えてくれない場合もあるかと思いますが、必ず答えにたどり着くための「ヒント」をくれるはずです。皆さんは、その「ヒント」を頼りに頑張って考え悩んでください。
この「考え悩む」という作業が法律を学ぶという核心部分になります。「答えを覚える」より「考え悩む」、常にそんな意識を持って法律と、その解釈を一緒に学んでいきましょう!
以下に「身近な法律問題Q&A」として、日常生活で問題になりそうな点を数問出題してみました。解答・解説も付けましたので、何問解けるかチャレンジしてみてください。(2023年6月作成)
身近な法律問題Q&A
契約を結ぶためには、必ず契約書を作成しないといけないの?
- 契約書を作成しないといけない。
- 契約書を作成する必要はない。
- 解答・解説
-
正解は...
契約を締結するために契約書を作成する必要はありません。但し、これには一部例外があります。例えば保証契約(民法446条2項)等。口約束だけでも契約は成立してしまうので、注意が必要になります。
法律上も口は禍の元になりえると言えますね。
未成年者でも一人で契約を結ぶことはできるの?
- 未成年者でも一人で契約を結ぶことはできる。
- 未成年者は一人では契約を結べない。
- 解答・解説
-
正解は...
ある程度の判断能力が備わっていれば、未成年者でも一人で契約を結ぶことは出来ます。但し、基本的に取消の対象となってしまいます。(民法5条2項)
未成年者でもしっかりした人はいるし、成年者でも曖昧な人はいますが、法律上は年齢でばっさり区別されてしまいます。
成年とは何歳?
- 20歳
- 18歳
- 解答・解説
-
正解は...
2018年(平成30年)に、成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立しました。2022年(令和4年)4月1日以降は、18歳から成年として扱われます。(民法の一部を改正する法律 民法4条)したがって、18歳になった高校生は、未成年を理由に契約を取り消せなくなってしまいますので特に注意が必要です。
権利の裏には責任も・・・
売買契約を締結し、お店で商品を買った場合に、お金を払うのと商品を受け取るのはどちらが先なの?
- お金が先
- 商品が先
- 同時
- 解答・解説
-
正解は...
お金と商品は同時に引き渡すというのが、民法上のルールになっています。(民法533条)
但し、当事者間でお金を先に払うとか商品を先に引き渡すという特約があった場合は、その特約が優先されます。実際お金と商品をまったく同時に渡すのって結構難しそうではありますよね・・・
インターネットショッピングをしようと思ってお店のHPを見ていたら、クリックミス
をしていきなり「ご購入ありがとうございました」との表示がでてきてしまった。
何とかならないものか。
- 何ともならない(代金を払うしかない)
- 何とかなる可能性もある
- 解答・解説
-
正解は...
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)という特別法があり、お店の側でお客さんの意思を確認するための適切な措置を設けていないような場合(簡単に言えば確認画面がないような場合)には、取り消すことができる。(電子消費者契約法3条)
お客さんにとっては非常に助かる法律ですが、法律の名前が長くてなかなか覚えられない・・・
授業中にノートに先生の似顔絵を描いた。この絵に著作権は発生するの?
- 文化庁に届出て登録をしてもらわないと著
作権は発生しない - 絵を書いた時点で著作権が発生している
- 解答・解説
-
正解は...
創作性等が認められれば、何ら手続きを必要とせず著作権が発生します。(著作権法17条2項)したがって、それを利用(例えばコピー)する場合には、注意が必要になります。
但し、授業中は先生の似顔絵を描かずに授業に集中してくださいね。
スマホでショッピングサイトから買い物をする際にも
法律はちゃんと働いているものです。
こんな身近なところから法を紐解いていきましょう。